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Jun 11, 2023インドネシアと日本: インドネシアが CCS/CCUS 規制を導入
脱炭素化の流れに沿って、インドネシアは温室効果ガス排出量を2030年までに31.89%削減するという目標を設定している(国際支援により43.2%)。 また、天然資源、特に石油や天然ガスなどの化石燃料への依存度を高く保ちながら、2060年までにカーボンニュートラルを達成するとも述べている。 このような状況のもと、インドネシアは最近、経済の脱炭素化に向けたさまざまな政策を打ち出し、導入しようとしている。 さらに、この国は、石油とガスの生産量を増やし、CO2 排出量を削減するために使用できる技術である CCUS に取り組み、推進しています。
今年3月3日、インドネシア・エネルギー・鉱物資源省(MEMR)は、上流の石油・ガス事業活動におけるCCS(炭素回収・貯蔵)およびCCUS(炭素回収・利用・貯蔵)の実施に関する規則を制定した(MEMR2) /2023) ("規制")。
この規制は、CCS および CCUS プロジェクトの計画、実施、モニタリング、CO2 測定、報告および検証を含む幅広い事項を対象としています ("MRV")、資金調達と収益化、CCS および CCUS プロジェクトの閉鎖。"請負業者「」は、協力契約(つまり、生産分与契約または「PSC") 上流石油・ガス事業活動特別作業ユニット ("SKKミガス") またはアチェ石油ガス管理庁 ("BPMA") インドネシア国内の特定の上流石油およびガス地域での探査または開発を目的としたもの ("作業エリア")。
この規制では、CCS または CCUS を介して上流の石油およびガス事業活動から炭素排出を回収することが求められています。 さらに、大気からの CO2 を CCS または CCUS 活動に使用することができ、他の産業活動に由来する炭素を CCUS 活動に使用することができます。
同規則は、プロジェクトの計画段階で、提案された CCS または CCUS プロジェクトの実現可能性を評価する実施計画を SKK Migas または BPMA を通じて大臣に提出することを請負業者に義務付けています。 この計画には、経済効率、エンジニアリング、安全性と環境、プロジェクトの評価とリスク軽減、モニタリング、測定、報告と検証 (MRV)。 この規則は、CCS または CCUS の実装に関連するコスト、資金調達、収益化、インセンティブ、保険なども規制します。
この規則は、請負業者が他の請負業者の作業エリアに CO2 排出を注入および貯留する計画を提出すること、および第三者によって生成された CO2 排出を注入および貯留する計画を提出することを許可しており、マルチユーザー CCS ハブへの道を開くことが期待されています。 ただし、第三者の権利と義務は、詳細な規則とガイドライン (Pedoman Tata Kerja または PTK) に基づいてまだ確立されていません。 請負業者は、実施計画が承認された後にのみ、作業エリアで CCS または CCUS を実行できます。
請負業者は、承認された監視計画に従って CCS および CCUS プロジェクトを監視し、作業員の安全、設置および機器の安全、環境および/または公共の安全を確保する責任があります。 モニタリング計画では、CO2 漏洩と地下水汚染によるリスク、緩衝地帯層、不透水地帯層、貯水池のリスク、および CO2 排出によって引き起こされるその他のリスクを特定する必要があります。 モニタリングの結果は、モニタリング結果報告書として 6 か月ごとに石油ガス総局 (DGOG) に提出されます。
さらに、請負業者は、CO2 貯留量の評価を含む特定の MRV 活動を少なくとも年に 1 回実施し、毎年 3 月までに MRV 活動の結果に関する報告書を提出する必要があります。 この規制は、請負業者が CCS または CCUS 活動から得られる炭素経済価値 (一般にカーボンプライシングとして知られている) を利用できることを規定しています。 「利用する」ということが、請負業者が炭素クレジットに対する権利を持つことを意味するかどうかは不明ですが、おそらくこれが意図されていると思われます。
この規則では、CCS または CCUS 施設は次の場合に閉鎖されると規定しています。
このような閉鎖の場合、請負業者は CCS または CCUS の閉鎖活動を実施する前に閉鎖計画を MEMR に提出し、承認を得なければなりません。 閉鎖計画には、貯水池、設備、設備、設備、閉鎖井戸、CO2圧入総削減量、コスト見積もり、閉鎖期間、閉鎖に伴う環境影響やその他の影響の緩和計画に関する情報を含める必要があります。 DGOG (またはサードパーティ検証者) は、CCS または CCUS 閉鎖アクティビティの完了を検証する必要があります。
また、規制は請負業者に対し、CCS または CCUS 閉鎖活動の完了後 10 年間継続的なモニタリングを実施することを義務付けています。 このモニタリングおよびモニタリング期間中に講じられる必要な是正措置に必要な十分な資金は、請負業者および SKK Migas または BPMA (該当する場合) の名義で共同口座に保管されます。
以下を含め、さらなる解明が必要な問題が数多く残されています。
1. PSC 体制外の第三者が CCS/CCUS 活動を行うことはできますか?
この規則は、CCS/CCUS 活動が請負業者によって実施されることを示唆しているだけで、第三者に委託できるかどうかについては言及していません。
2. PSC 請負業者は炭素を貯蔵するために別の PSC 請負業者と契約できますか? その場合、これは PTK 007 に基づく調達要件の対象になりますか?
この規則は、炭素排出を発生させる請負業者が別の請負業者の作業エリアで CCS/CCUS 活動を提案できることを規定しています。 CCS/CCUS プロジェクトは、炭素排出を発生させた請負業者の現場開発計画の一部として組み込まれます。 規制と PTK 007 はどちらも、この協力が PSC 調達要件の対象となるかどうかについては沈黙しています。
3. 炭素クレジットを取得するのは誰ですか?
CCS/CCUS プロジェクトから得られる炭素クレジットの所有権は依然として不明瞭です。 前述したように、この規制は、請負業者がプロジェクトから得られる炭素クレジットを受け取る権利があることを明示的に規定したり、権利を持つ炭素クレジットのシェアを規定したりするものではありません。 当社は、石油・ガス部門における炭素取引を規制するために、他の部門固有の炭素取引規制が発行されると想定しています。
4. 請負業者は炭素排出量を輸入できますか?
この規則は、請負業者が炭素排出を行う第三者と契約を締結し、その第三者が請負業者が運営する CCS/CCUS 施設を使用して請負業者の作業エリアに炭素を注入および貯蔵できるようにすることを規定しています。 ただし、「第三者」にインドネシア国外の当事者が含まれるかどうかは不明です。
5. CCS/CCUS 活動に対する責任制度はどのようなものになりますか?
CCS/CCUS 活動は長期負債を生み出す可能性があります。 CCS/CCUS 活動に関連する請負業者の権利、義務、および責任は、以下の場合に失効します。
しかし、現在のインドネシアの規制制度の下では、その後の漏洩/汚染に対して請負業者が長期にわたってどのような責任を負うのかは明らかではありません。
さらに、PSC の有効期限が切れる前に、請負業者は、CCS/CCUS 活動に使用されていた枯渇した貯留層の作業領域の一部を放棄することを要求する場合があります。 繰り返しになりますが、規制の下では、これらの放棄された地域にどのような長期債務が課せられるのか、また誰がそれを負担するのかは明らかではありません。
インドネシアはアジアで初めてCCSの法的枠組みを制定した国です。 マレーシアもCCUS法の整備を検討していると言われており、シンガポールやタイもCCSに関心を示している。 日本企業はインドネシアの油田・ガス田のCCS、EOR、EGR研究や実現可能性研究に取り組んできた。 この規制は、インドネシアでCCSまたはCCUSへの参加を希望する日本企業にとって追い風となる可能性がある。 CCS または CCUS 施設がインドネシアだけでなく、この規制に基づいて国境を越えて運営されるかどうかを見るのは興味深いでしょう。
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規制 MRV 請負業者 PSC SKK Migas BPMA Work Area 1. PSC 体制外の第三者が CCS/CCUS 活動を実施できますか? 2. PSC 請負業者は炭素を貯蔵するために別の PSC 請負業者と契約できますか? その場合、これは PTK 007 に基づく調達要件の対象になりますか? 3. 炭素クレジットを取得するのは誰ですか? 4. 請負業者は炭素排出量を輸入できますか? 5. CCS/CCUS 活動に対する責任制度はどのようなものになりますか?